児童手当とは
こちらでは児童手当の支給額や支給日、対象者、手続きなどについて解説します。
「児童手当(じどうてあて)」は「子ども手当」とも呼ばれる制度で、児童を育てる保護者に対し手当を支給するというものです。
子どもが産まれたら児童手当が支給されますが、児童手当をもらうためには手続きが必要です。
出産が近づいてくると、色々と準備が多くて児童手当について調べている暇がないかもしれません。
でも赤ちゃんが生まれると、赤ちゃんのお世話だけでもっと大変になるので、児童手当などについて調べている暇はありません。
それに他にも色々と手続きすることが多いです。
なるべく産まれる前に、どんな手続が必要なのか調べておくようにしましょう。
児童手当の支給対象は?
児童手当の支給対象となるのは、児童を養育している保護者になります。
ここでいう児童とは、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童です。
また日本国内に居住していることが条件になります。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
児童手当の支給額は?
児童手当の支給額は、子どもの年齢や、子どもの人数によって変わってきます。
子どもの多い家庭ほど、支給額も増えます。
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
高校を卒業したお子さんは含まれません。
児童手当の所得制限限度額について
上で説明した児童手当の支給額は1万円もしくは1万5千円でした。
しかし児童手当の支給対象となる方の所得が多い場合、特例給付として児童一人あたり月額一律5,000円の支給となります。
所得が多い方には支給額が少なくなるということですね。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額(万円) |
---|---|
0人 | 622 |
1人 | 660 |
2人 | 698 |
3人 | 736 |
4人 | 812 |
5人 | 812 |
役所は所得を把握しているので、申請する時に所得などを申請する必要はありません。
児童手当の申請方法・手続きについて
子どもが産まれたら児童手当が支給されますが、手続きをしないと支給されません。
お住まいの地域の役所に、忘れずに申請するようにしましょう。
申請はいつまでにすれば良い?
子どもが産まれたら15日以内に役所に申請する必要があります。
また別の市区町村に引越しをする場合、転入した日の翌日から15日以内に役所に申請しなければいけません。
また公務員になったとき、もしくは公務員でなくなったときにも、その翌日から15日以内に勤務先に申請しなければいけません。
児童手当の申請に必要な書類
- 児童手当認定請求書
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの
- 申請者の印鑑
- 申請者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)
- 本人確認書類(運転免許証等)
支給が開始される時期
申請した月の翌月分の手当から支給が開始されます。
例:4月に申請した場合、5月分から支給開始されます。
ただし、出生や転入などが月末に近いときは申請日が翌月になっても、15日以内の申請であれば申請月分から支給が開始されます(15日特例)。
児童手当の支給日について
児童手当は毎月支給されるわけではありません。
年に3回(6月、10月、2月)に前月分までの手当がまとめて支給されます(振り込まれます)。
6月の支給日には2~5月分、10月の支給日には6~9月分、2月の支給日には10~1月分の手当が支給されます。